指針

感染管理指針

趣旨

この指針は、敬愛会の理念に基づき患者様およびクリニック職員にとって適切かつ安全で質の高い医療を提供するため、院内感染防止及び感染制御対策に取り組むための基本的な考え方を定めるものである。

院内感染防止対策の管理体制

感染管理部門は、その役割・機能から院長直轄のスタッフ機能とし、組織横断的に活動する。

1.院内感染管理者

院内感染管理者は感染管理認定看護師が務める
院内感染管理者の業務は以下の通りである

  • (1)定期的に院内ラウンドを行い、現場の改善に努力する。
  • (2)対象病原体の検出状況・抗菌薬使用状況等を定期的に院長に報告する。
  • (3)重要な検討事項、異常な感染症発生時および発生が疑われた際は、その状況および患者/院内感染の対象者への対応等を、院長へ報告する。
  • (4)異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
  • (5)職員教育(集団教育と個別教育)の企画遂行を積極的に行う。

2.感染対策委員会(月1回開催)

  • (1)院内感染予防のため、感染対策の必要性と重要性を全職員に周知徹底する。
  • (2)患者の安全と医療従事者の健康を守る。
  • (3)質の高い医療を提供しながら医療費及び医療資源を節減する。
  1. 感染対策マニュアル・疾患別感染マニュアルの作成・改訂
  2. 標準予防策、特に手指衛生の遵守と推進
  3. 院内感染防止対策の教育
  4. 院内ラウンドを実施し医療環境を整える

3.感染症に関する相談体制

  • (1)院内の抗菌薬適正使用等について、連携病院へ定期的に報告を行い助言を受ける。
  • (2)アウトブレイク発生時に連携病院、感染管理専門家に相談し助言を得る。

院内感染防止対策に関する基本的考え方

この指針における基本的な考え方は次の通りである。

1.標準予防策及び感染経路別対策の遵守

患者の感染症の有無に関わらず、すべての患者の血液・体液・汗を除く排泄物・損傷した皮膚・粘膜には感染性があるとみなすという標準予防策を遵守する。
又、患者の感染症が判明している場合、疾患別対策を標準予防策に追加して実施する。

2.組織として感染対策に取り組む

感染防止に留意し、感染症発生時には拡大防止に適切に対応するために感染管理部門を中心に組織的に取り組む。

3.職員が感染対策に取り組める環境を整備する

職員が感染の防止及び感染拡大に関する正しい知識の理解と技術を向上するための研修会等を開催する。又感染対策に必要な情報を得ることが出来る環境を整備する。

職員研修

院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について職員に周知徹底を図ることで職員の感染に対する意識を高めることを目的に実施する。

  • (1)職員研修は、少なくとも年2回全職員を対象に開催する。
  • (2)その他、必要と判断した研修は適宜開催する。
  • (3)職員研修は、その開催ごとに日時・出席者・テーマと内容等について記録・保管する。
  • (4)感染対策に関する院外研修会や学会等の開催情報を広く職員に提供し、職員の参加を支援する。

院内感染発生時の対応

  • (1)異常な感染症発生時は、必要に応じ臨時会議を開催し、済みやかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、対策を実施するために全職員への周知徹底を図る。
  • (2)院内での対応が困難な事態が発生した場合は、法人ICDへ助言を求める。

患者への情報提供と説明

患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。

  • (1)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
  • (2) 必要に応じて感染率などの情報を公開する。